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ファクタリングはすでに欧米では主流の資金調達方法であり、近年は日本でも徐々に広まってきました。
しかし最初にファクタリングという資金調達方法を始めて知った時、「闇金」や「怪しい」「やばそう」といったネガティブなイメージを持たれた方も多いのではないでしょうか。
本記事では、
「ファクタリングってやばいの?」
「ファクタリングには本当に違法性はない?」
「ファクタリングの悪徳業者はどんなことをしてくるのか?」
といった疑問にお答えしたいと思います。
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まず結論から言うと、ファクタリング業界は悪徳業者が横行しやすい現状ではありますが、ファクタリングそのものは違法ではありません。全くやばくないです。
ファクタリングは「依頼人の売掛債権を、ファクタリング会社に、民法第466条を準拠として割安で売る」というのが大前提の仕組みです。
民法第466条「第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。」
引用:民法|e-Gov法令検索
ファクタリングは「債権の売買(有償取引)」です。
売買取引の場合、値段がいくらであろうと、売却側と買取側でお互いにその値段で合意が取れていれば法的問題は基本的にありません。
ただし場合によってはファクタリングが違法となる可能性もあります。
違法行為を行っていたファクタリング業者の代表者が逮捕された事例もありますし、民事的な裁判でファクタリング会社が「違法」と判断されたケースも少なくありません。
以下では違法なファクタリング業者の特徴をみてみましょう。
債権の売買は違法ではありませんが、債権売買を装って実質的に「金銭貸付」を行うと違法な可能性が高くなります。
ファクタリングの手数料は通常高額で「利息制限法」や「出資法」の制限利率を大きく超過しているためです。金銭貸付の際に利息制限法や出資法の利率を超過すると違法で、罰則も適用されます。
利息制限法第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
引用:利息制限法 第一章(利息の制限)
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
上記を%に直すと下記になります。
ファクタリングが貸金契約であれば、上記の利率を超える手数料は違法です。
払いすぎた手数料については「過払金」として返還請求できます。
また貸金業を営むのであれば、貸金業登録をしなければなりません。ほとんどのファクタリング会社は貸金業登録をしていないので、ファクタリングが貸金業とみなされると「無登録営業」となってしまいます。つまりファクタリングが闇金と同じになってしまうのです。闇金(無登録営業)には極めて重い罰則もあります。
もし貸金業登録をしていないにも関わらず貸金業を行うと十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金刑が適用されます。
(登録)
引用:貸金業法 第三条(登録)
貸金業法第三条 貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
(無登録営業等の禁止)
引用:貸金業法 第十一条(無登録営業等の禁止)
第十一条 第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。
2 第三条第一項の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 貸金業を営む旨の表示又は広告をすること。
二 貸金業を営む目的をもつて、貸付けの契約の締結について勧誘をすること。
3 貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んではならない。
(名義貸しの禁止)
引用:貸金業法 第十二条(名義貸しの禁止)
第十二条 第三条第一項の登録を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。
第五章 罰則
引用:貸金業法 第四十七条(罰則)
第四十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 不正の手段によつて第三条第一項の登録を受けた者
二 第十一条第一項の規定に違反した者
三 第十二条の規定に違反した者
わかりやすくいうと、請求書を買い取るのではなく、請求書を担保に資金を貸し付けてくるファクタリング会社は違法といえるでしょう。この場合、ファクタリングではなく融資(貸付)になるからです。
ファクタリングの悪徳業者で問題になる多くのケースはこの融資(貸付)が原因です。
ファクタリングが実質的に貸付とみなされるのは、以下のような場合です。
ファクタリング契約書において、取引先が予定通りに支払わなかった場合、「ファクタリング会社が利用会社へ償還請求できる」という文言が入っているケースがあります。
こういった償還請求権が認められると、取引先の不払いリスクを利用会社が負うことになり、債権譲渡契約の本質に反します。そこで契約の性質が貸金契約となり、貸金業法や利息制限法が適用されてファクタリング会社が違法となる可能性が高まります。
取引先が不払いとなった場合には、「利用会社は売却した債権を買い戻さねばならない」という特約がついている場合もあります。
こういった買戻特約がついていると、取引先不払いリスクを利用会社が負うことになるので、やはり契約の性質が債権譲渡の本質に反して貸金契約とみなされます。
ファクタリング契約締結の際に「取引先が確実に支払いをする」という保証をさせられたら、いざ払われなかった場合に利用会社が損害賠償請求されたり契約を解除されたりする可能性があります。この場合にも利用会社が不払いリスクを負ってしまうので、ファクタリングが貸金契約とみなされます。
ファクタリング会社と契約する際には、契約書に上記のような条項が入っていないかチェックしてみてください。入っていたら、そのファクタリング会社は違法、悪質な可能性が高いので利用すべきではありません。
債権の売買契約の場合、原則として取引価格がいくらであろうと、売却側と買取側でお互いにその値段で合意が取れていれば法的問題はありません。
したがって厳密に言うと手数料がいくら高くても違法行為にはならないのですが、あまりにも相場を超えた金額であれば利用会社にとって不利益が及びます。ファクタリングが貸金契約とみなされたときに手数料があまりに高額だと、「公序良俗」に反して契約自体が無効と判断される可能性もあります。
以下ではファクタリングの手数料に関する相場を示します。
下記金額を大きく超える手数料を要求された場合、悪徳業者の可能性がありますのでご注意ください。
・2社間ファクタリング手数料:8~25%
・3社間ファクタリング手数料:2~8%
事業者向けのファクタリングは債権の売買契約として基本的に合法ですが、会社員や公務員の給与を対象とする給与ファクタリングは基本的に違法です。給与ファクタリングのせいで「やばい」という漠然としたイメージが付いてしまっていると言っても過言ではありません。
給与は本人へ支払われるべき債権であり、ファクタリングに適さないためです。また給与はほぼ確実に支払われるため、ファクタリング会社が不払いリスクを負うともいえず、実質的に貸金契約と同じと評価されます。
給与ファクタリングは「闇金」とみなされますし、実際にファクタリング業者が逮捕された事例もあります。
給与ファクタリングを行っている業者は絶対に利用してはなりません。
以下では悪徳業者の特徴をまとめてお教えします。下記のような特徴が見られましたら十分にご注意ください。
ファクタリングが「債権譲渡契約」として認められるには、取引先による不払いリスクを譲受人であるファクタリング会社が負わねばなりません。
それにもかかわらず不払いリスクを利用会社へ押し付けるファクタリング会社は違法で悪質です。
先にもご説明したとおり、取引先が不払いを起こした場合にファクタリング会社に償還請求権が認められる、買戻特約がついている、取引先による確実な弁済を保証させられるファクタリング会社は利用してはなりません。
前述しましたが、ファクタリングの相場は下記になります。
・2社間ファクタリング手数料:8~25%
・3社間ファクタリング手数料:2~8%
ファクタリングが債権譲渡契約であって合法であっても、上記の相場を超えるファクタリング業者は良心的とはいえません。利用しない方がよいでしょう。
また、複数のファクタリング会社から見積もりをとり、比較検討することも悪徳業者対策として有効です。
ファクタリング会社を利用する際は相見積もりを必ず取りましょう。
ファクタリングは売掛債権を買い取るサービスなので、担保が必要になることはありません。保証人も抵当権も不要です。
また支払いを確約させるために公正証書の作成を求められた場合にも注意が必要です。通常、ファクタリング契約締結の際に公正証書まで作成させられることはありません。あまりに強硬な姿勢のファクタリング会社は危険といえるでしょう。
担保を要求されたり公正証書の作成を強要されたりしたら、悪徳業者の可能性が高いので利用すべきではありません。
ファクタリング会社の住所がGoogle検索と一致しなかったり、入金先を法人口座ではなく個人口座や現金取引を希望してきたりした場合も要注意です。
架空業者、詐欺の可能性もあり、利用しない方がよいでしょう。
ファクタリングはシンプルなビジネスモデルですが、金融ビジネスなので契約書等の書類はしっかり作成、チェックする必要があります。
契約書を作成しないファクタリング会社は論外ですし、請求書などの根拠書類の確認がなおざりなファクタリング会社にも不安があるので利用しない方が安心でしょう。
ファクタリング業者自身はまっとうに取引していても、利用会社(ユーザー)が違法行為をしてしまうケースがあります。
以下でどういった行動をすると問題になるのか、みてみましょう。
よくあるのが「架空債権」の譲渡です。
本当は債権がないのに、請求書などを偽造してファクタリング会社に示し、資金を振り込んでもらう手口です。架空債権のファクタリングで数千万円もの入金を獲得する企業もあります。
しかしもともと架空なので、当然弁済期が来てもファクタリング会社へ支払いはできません。その時点でファクタリング会社に架空であることがバレて大きなトラブルになります。
架空債権によってファクタリングを利用すると、利用会社はファクタリング会社をだました結果になってしまいます。
損害賠償請求されますし、訴訟になってしまうケースも多く、場合によっては詐欺罪で告訴される可能性もあります。
また架空の請求書作成の際に取引先と結託していた場合には、取引先も損害賠償請求や刑事告訴されて、巻き込んでしまうリスクも発生します。
架空債権を譲渡すると非常に大きなトラブルになってしまい、結果的に首を絞めてしまう可能性が高いので、どんなに資金繰りが苦しくても絶対にやってはなりません。
資金繰りが苦しくなると、1つの債権を複数のファクタリング会社へ二重譲渡して資金を得ようとする会社もあります。
しかし二重譲渡すると、当然どちらか1つのファクタリング業者へしか弁済ができません。
弁済できなかったファクタリング業者からは損害賠償請求をされるでしょう。
当初より故意に二重譲渡した場合には、経時的に「詐欺罪」に問われる可能性もあります。
二重譲渡も、絶対にやってはなりません。
債権の中には「譲渡禁止特約」がついているものも多数あります。
譲渡禁止特約とは、「債権を第三者へ譲渡してはならない」とする当事者間の取り決めです。譲渡禁止特約つきの債権をファクタリング業者へ譲渡すると、取引先は弁済を拒否してトラブルになる可能性が高くなります。
ファクタリング会社が「譲渡禁止特約について知っていたかどうか、重過失があるかどうか」が問題になり、訴訟に発展してしまうケースも少なくありません。
債権に譲渡禁止特約がついているなら、ファクタリングに使ってはなりません。ファクタリングを利用する前に契約書を見て、譲渡禁止特約がついていないことを確認しましょう。
ファクタリング自体は違法ではありませんし、融資だとしてもちゃんと法律を守っていれば違法ではありません。
ただし、ファクタリングが「貸金契約」とみなされて違法となる場合もあるので、本記事で紹介したポイントをしっかり覚えて良心的なファクタリング業者を選びましょう。
弁護士としての法律知識や経験を活かして各種の法律記事の執筆、監修に精力的に取り組みをすすめる。
「わかりづらく難しいことを誰にでもわかりやすく伝える」のがモットー。
ファクタリングにも詳しく、違法な事例や適法な事例、判例解説なども得意としている。